今日は、いつもの話題とは少し外れて、
「一般社団法人」の作り方をお伝えしたいと思います。
なぜかって?
私たち「地域まるっと体感宿 玉村屋」の運営をするのは、
「一般社団法人ぷらすたいむず」という組織なんです。
それが、昨日9月19日に無事、正式に登記(創立)をすることができたので、法人設立の素人である私が、なんとか登記まで行った経験をまとめてみたいと思います。
<登記までの流れ>
① 定款(法人のルール)を作成
② 公証人役場で定款認証を行う
③ 法務局で登記を行う
< ① 定款を作成 >
定款とは、法人のルールブックみたいなもののこと。
どういう制度で運営していくかが定められています。
これを作成しなきゃいけないのですが、どういう項目が必要かは
しっかり定められているので、要注意!
定款に載せる項目には
①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項
の3種類があります。
①絶対的記載事項・・・載せないと定款自体が無効になる重要なもの。
②相対的記載事項・・・載せなくても定款自体は無効にならないけど、定款の定めがなければ、その効力を発揮しない項目です。
③任意的記載事項・・・載せなくてもいいけど、載せればよりしっかり証明される項目のこと。
詳しくは、日本公証人連合会のWEBサイトにテンプレートが載ってます。
http://www.koshonin.gr.jp/format/
細かい、言葉の言い回しとかが、書き方が決まっているので、
参照するのを強くお勧めします!
私は、インターネットの他の記事を参考にしたら、
「こんな書き方はしない!」と公証人さんに怒られました笑笑
< ② 公証人役場で定款認証を行う >
これは、法務省所属の公証人が、文章の認証を行うことです。
つまり、文章がこういう風に書かれてたというのを公が証明すること。
定款認証には、定款認証手数料50,000円と定款の枚数によって変わる「謄本交付料」が約2,000円ほどかかりますので、現金を持参してください。
持ち物は
① 定款3部(ホッチキス止めをして設立時社員全員で割り印をしたもの)
② 設立時社員の印鑑証明書
③ 設立時社員の身分証明書
④ 実印
が必要となりました。
私の場合は、設立時社員全員(といっても二人)で行ったので、
上記内容でしたが、全員がいけない場合などは委任状が必要となりますので、ご確認ください。
特に定款の文章は、決まりごとがいろいろあるので、
一度作成したら、先に公証人役場に相談に行くのがおすすめ!
電話して、都合を確認して相談に行ってください。
ちなみに、私の場合は、
① 相談の日程調整の電話
② FAXで事前に送付
③ 公証人役場で内容相談←めちゃくちゃ怒られる笑
④ 持ち帰って修正
⑤ 電話してFAXで送付
⑥ 電話で修正内容指示
⑦ 持参して定款認証
となりました。
< ③ 法務局で登記を行う >
定款認証が済めば、いよいよ登記となります。
必要書類などは
法務局WEBサイトで詳細をご覧ください。
必要書類やテンプレートが全て見ることができます!
私たちの場合は、設立時社員全員で行きました。
法務局では、印紙6万円分を購入し、書類に貼りつけ。
そして、窓口で確認してもらって提出となります。
この窓口に書類を提出した日が、会社の創立日となります。
法務局が空いているのは、平日のみなので、
創立日にしたい日が休日の場合は、諦めるしかありません笑
書類を提出し、不備や修正がない場合は、1週間程度で登記が完了します。
そうすると、印鑑カードなどを受け取るために、再度、法務局へ訪問することになります。
今回は、提出した翌日に「完了しました」と電話がありました。
窓口のお兄さんが「会社設立はお急ぎだと思うので、優先的に確認しますね」という神がかった一言通り、すごくスピーディーでびっくり!
こうして、素人が調べまくって、提出した書類で、
無事、一般社団法人ぷらすたいむずが生まれたのでした^^